寄 附 行 為
設 立 趣 意 書

 我が国とインドネシア共和国は、地理的及び歴史的にも深いかかわり合いを持ち、特にインドネシア共和国の独立後以降、両国間の経済関係については、ますます発展の一途を歩んできております。
 しかしながら、両国間の教育、学術、文化面における交流については、必ずしもこれに伴わず、真の友好関係を深めるためには、今後とも相互理解の増進と一層の協力の推進が必要とされております。
 このような現状に対して、インドネシア石油株式会社では、昭和41年の創立以来我が国への安定したエネルギー供給源の確保のため、インドネシア共和国及びその周辺地城を中心に事業を推進し、企業として発展してきましたが、このたび創立15周年を記念し、東南アジア地域の中で最大の国土と人口を有し、また、アセアン諸国の中でも重要な国の一つであるインドネシア共和国と我が国との相互理解をさらに促進するため、その方法として最も効果的なものの一つである留学生の相互交流を主として行う財団法人を設立することに致しました。
 この財団は、インドネシア共和国の自然科学系留学生の受け入れを中心とした両国間の留学生に対する奨学金の給与並びに両国の自然、人文に関する教育、学術及び文化の交流の助成等によって、両国間の友好親善の増進に寄与しようとするものであります。



寄 附 行 為
第1章  総 則
(名 称)
第1条 この法人は、財団法人インペックス教育交流財団(英文では、INPEX SCHOLARSHP FOUNDATION)という。
(事 務 所)
第2条 この法人は、事務所を東京都港区赤坂5丁目3番1号に置く。


第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、インドネシア共和国並びに我が国の教育・学術の発展及び相互交流を図り、もって同国と我が国間の理解と友好・親善に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) インドネシア共和国から来日する外国人留学生に対する奨学援助
(2) インドネシア共和国へ留学する日本人学生に対する奨学援助
(3) 日本及びインドネシア共和国に関する相互理解等に資する学術研究及び両国間の文化交流に対する助成
(4) 他の公益団体が行う前3号の事業に対する助成
(5) その他この法人の目的達成に必要な事業


第3章 資産及び会計
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次のとおりとする。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 資産から生ずる収 入
(3) 寄附金品
(4) その他の収入
(資産の種別)
第6条 この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする
2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

3.運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(資産の管理)
第7条 この法人の資産は、理事長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、理事長が保管する。
(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
(経費の支弁)
第9条 この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び収支予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が編成し、理事会の議決を経て、毎事業年度開始前に文部科学大臣に届けなければならない。
事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
(収支決算)
第11条 この法人の収支決算は、理事長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見を付け、理事会の承認を受けて、 毎事業年度終了後3月以内に、文部科学大臣に報告しなければならない。
2. この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。
(長期借入金)
第12条 この法人が借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。
(新たな義務の負担等)
第13条 第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会の議決を経なければならない。
(会計年度)
第14条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第4章 役員、評議員及び職員
(役 員)
第15条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理 事  5名以上10名以内(うち、理事長1名及び常務理事2名以内とする。)
(2) 監 事  2名以内
(役員の選任)
第16条 理事及び監事は、評議員会で選任し、理事は、互選で理事長及び常務理事を定める。
2. 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはいけない。
3. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務)
第17条 理事長は、この法人の業務を総理し、この法人を代表する。
2. 理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、常務理事がその職務を代理し、又はその職務を行う。
3. 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。
4. 理事は、理事会を組織して、この寄附行為に定めるもののほか、この法人の業務に関する事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第18条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する業務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときは、これを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。
(役員の任期)
第19条 この法人の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第20条

役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決により理事長がこれを解任することが出来る。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

(役員の報酬)
第21条 役員は、有給とすることができる。
2.役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。
(評議員の選出)
第22条 この法人には、評議員5名以上10名以内を置く。
2. 評議員は、理事会で選出し、理事長が任命する。
3. 特定の評議員とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはいけない。
4. 評議員には、第19条及び第20条の規定を準用する。この場合において、これら規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものする。
(評議員の職務)
第23条 評議員は、評議員会を組織して、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
(職 員)
第24条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2. 職員は、理事長が任免する。
3. 職員は、有給とすることができる。

第5章 会議及び委員会
(理事会の招集等)
第25条 理事会は毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、理事長は、その請求があった日から10日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2.理事会の議長は、理事長とする。
(理事会の定足数等)
第26条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければその議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。
2. 理事会の議事は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(評議員会)
第27条 次に掲げる事項については、理事会においてあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) 基本財産についての事項
(4) 長期借入金についての事項
(5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項
(6) その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
2. 前2条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、前2条中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。ただし、評議員会の議長は評議員の互選により定める。
(議 事 録)
第28条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
(委 員 会)
第29条 この法人には、第4条第1号から第5号までの事業の対象となる事項を選考するため選考委員会を置く。
2. 前項の委員会の組織及び運営についての必要な事項は、理事会がこれを定める。

第6章 寄附行為の変更及び解散
(寄附行為の変更)
第30条 この寄附行為は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければ変更できない。
(解 散)
第31条 この法人の解散は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
(残余財産の処分)
第32条 この法人の解散に伴う残余財産は、理事現在数及び評議員現在数の各々の4 分の3以上の議決を経、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第7章 補足
(書類及び帳簿の施付等)
第33条 この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 寄 附 行 為
(2) 役員、評議員及びその他の職員の名簿及び履歴書
(3) 財 産 目 録
(4) 資産台帳及び負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
(6) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(7) 官公署往復書類
(8) 収支予算書及び事業計画書
(9) 収支計算書及び事業報告書
(10 ) 貸借対照表
(11 ) 正味財産増減計算書
(12 ) その他必要な書類及び帳簿
2. 前項第1号から第4号までの書類、同項第6号の書類及び同項第8号から第11号までの書類は永年、同項第5号の帳簿及び書類は10年以上、同項第7号及び第12号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
 
(細 則)
第34条 この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て別に定める。

附 則
  1. この法人の寄附行為は、文部科学大臣の設立許可の日から施行する。
  2. 第14条の規定にかかわらず、この法人設立当初の会計年度は、文部科学大臣の設立許可の日から昭和57年3月31日までとする
  3. 第16条の規定にかかわらず、この法人設立当初の理事及び監事は、次のとおりとする。

  4.   理 事(理事長) 高見澤 二 郎
      理 事(常務理事) 西 嶋 重 忠
      理 事 村 山 松 雄
      理 事 村 井 資 長
      理 事 山 内 肇
      理 事 金 木 良 三
      監 事 高 橋 謙 二
      監 事 林 雄二郎


  5. この寄附行為の変更は、文部科学大臣の認可の日(平成20年11月17日)から施行する。


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